2014-10-10 第187回国会 衆議院 環境委員会 第1号
資源の有効活用に向けて、昨年施行された小型家電リサイクル法に基づく回収、再資源化や、使用済み製品を原料として用いて同一種類の製品を製造する水平リサイクルなどの高度なリサイクルへの取り組みを促進してまいります。 さらに、国際的にも、我が国のすぐれた廃棄物処理技術、リサイクル技術の展開を促進します。 次に、人と自然が共生する社会の実現について申し上げます。
資源の有効活用に向けて、昨年施行された小型家電リサイクル法に基づく回収、再資源化や、使用済み製品を原料として用いて同一種類の製品を製造する水平リサイクルなどの高度なリサイクルへの取り組みを促進してまいります。 さらに、国際的にも、我が国のすぐれた廃棄物処理技術、リサイクル技術の展開を促進します。 次に、人と自然が共生する社会の実現について申し上げます。
○伊藤政府参考人 この都市鉱山、例えば使用済み製品に含まれる有用金属などを鉱山に見立てまして、これを都市鉱山というふうに呼んでいるわけでございますけれども、これはどのくらいの量のものがあるかということにつきましては、環境省が推計いたしますのが、我が国で一年間に新たに使用済みとなる小型電子機器等に含まれる有用金属の量、これを試算しておりまして、重量で約二十七・九万トン、金額で約八百四十四億円に相当するというふうに
有用金属、これは、ベースメタル、また貴金属、そしてレアメタルが含まれるこの使用済み製品は、循環資源として有効活用が非常に期待されているところでございます。 一年間で使用済みとなる、携帯電話やデジタルカメラを初めとする小型電子機器に含まれる有用金属、これは重量にすれば二十七・九万トン、また、その価値は八百四十四億円に相当するというふうに言われているところでございます。
これらを踏まえて、不用品回収業者が何でも無料と言って家庭から使用済み製品を回収しているけれども、この点について政府の考えをお聞かせいただきたいと思います。
こうした蓄積を生かして、JOGMECにおいては、平成十九年度より、小型家電や携帯電話等の使用済み製品や工場の製造工程くずから効率的に抽出する技術の開発を進めているところであります。 今後とも、こうした取り組みを通じて、都市鉱山からのリサイクルを推進し、我が国の資源の安定供給に貢献できるよう尽力してまいりたい、このように考えております。
ただ同時に、このリサイクルの推進には、その回収量の確保と効率的な技術の確立が大変課題になっている、こういうことでございまして、経済産業省においては、この使用済み製品を回収するためのリサイクルシステムの構築に向けた検討を行うとともに、使用済み製品や工場の製造工程から発生するくずからのレアメタルの抽出技術開発等、総合的な対策を講じておるところでございます。
○増子副大臣 我が国には、いわゆる都市鉱山として、使用済み製品等の中にレアメタル等の有用な金属資源が豊富に存在していることは梶山先生の御指摘のとおりでございまして、私どもも、このリサイクルについては積極的にかかわっていきたいというふうに思っております。 レアメタル等の資源確保の観点からは、こうした国産資源である都市鉱山のリサイクルの推進が今まで以上に重要になってくるだろうと思っております。
今大きな問題になっているのは使用済み製品の環境への負荷の問題です。ところが、資源循環法の制定以前に作られたリサイクル関連の法律はその視点が欠けています。容リ法については、ごみになるペットボトルが法施行前より増え続け、自治体が困っている。この制度の問題点については、再三しつこく私は指摘をしてまいりました。今日は、やはり循環法以前に作られた家電リサイクル法について質問したいと思います。
○南川政府参考人 まず、WEEE規制でございますが、これは、EU指令で電気製品、電子機器を対象といたしまして、使用済み製品の再利用あるいはリサイクルを製造業者や輸入業者に義務づけるというものでございまして、二年後に具体的な再利用及びリサイクルの率の達成を求めるということで、例えば、エアコン、冷蔵庫について見ますと、再利用とリサイクルで七五%以上を達成すべしというふうになっております。
そういう中で、まず第一に、リサイクルしやすい素材で物をつくること、それからリサイクルしやすい設計であるということ、それから使用済み製品がリサイクルしやすいための技術開発、こういうことが必要でございまして、技術的なブレークスルーが必要だと。 では、具体的に何かというと、例えば、家を解体したときに出る廃材、これを異物を分けて、木質を新たな建築資材にする。これは非常に使いやすくなる。
私どもといたしましては、技術的なブレークスルーをこの三Rにおいてはしなきゃいけない、そのためには、やはりリサイクルしやすい素材を開発させる、それからリサイクルしやすい製品の設計、それから使用済み製品のリサイクルのための技術開発、そういう具体的なことに対して政策的に力点を置いてやっていきたい、こういうことを考えております。
今の御答弁ですと、リサイクル、三つ目の使用済み製品の原材料としての再利用だけに力点が置かれているように思います。本来ならば、リデュース、廃棄物の発生抑制にやはり主眼が置かれるべきではないでしょうか。お願いします。
この自動車リサイクル法のいろいろな議論をしていても、なぜこれが必要なのかというときに、今中山議員も話しましたいわゆる不法投棄の問題、これが深刻だからこういうリサイクル法をつくらなきゃいけないんだ、あるいは、循環型社会基本法の流れの中で、使用済み製品のいろいろなリサイクル法が出てきた、その流れの中で、自動車も例に漏れずやらなきゃいけない、これがいわゆる最後の大物であるといった議論もありますし、いろいろな
(拍手) 使用済み製品のリサイクルの中でも、自動車は、複雑な構造を持ち、使用期間が長く、関連する産業部門のすそ野も広く、また、グローバルなマーケットを有するなどの特徴を持ち、このリサイクルシステムの確立は、リサイクル政策上、非常に重要な意味を持っています。
それからまた、使用済み製品等のリサイクル、それをいかに効率よくやるか、技術開発が必要だと。 こういう形で取り組んでいるところでございまして、確かに今デフレでいろいろそういう形でインセンティブが落ちているという面がありますけれども、しかしこれは全体的に見れば、そういう技術を開発し、そういうことをやっていくことによってまた新たなそういう産業が興り、活力が出てきます。
五月十五日に欧州議会が可決したヨーロッパ十五カ国共通の家電リサイクル法でも、メーカーに対し、すべての使用済み製品の回収を義務づけており、拡大生産者責任が貫かれているわけです。これによってメーカーはこの処理費用を商品価格に上乗せせざるを得なくなり、ごみになりにくい商品をつくることがメーカーの利益と直結するため、企業努力が促進されるということになります。
この拡大生産者責任でございますが、具体的には、製品等の耐久性の向上やリサイクルの容易化等のための製品の設計、材質の工夫、それから製品等に関する情報提供などとあわせまして、使用済み製品等の引き取り、引き渡しのルートの整備及びリサイクルの実施といった措置をとることを規定しているわけでございまして、個々の物品の性状や処理、リサイクルの実態等を考慮しながら、また関係者の適切な役割分担のもとで実現していくというふうな
○政府参考人(太田信一郎君) 清水先生お話しの拡大生産者責任、本年三月に公表されましたOECDのいわゆるEPR、拡大生産者責任のガイダンスマニュアルによりますと、使用済み製品の処理または処分に関して、生産者が財政的または物理的に相当程度の責任を負うという政策アプローチというふうに承知しております。
当省におきましては、このような観点から、第一には、リサイクルしやすい素材の開発などの先端的、基礎的な技術や、リサイクルしやすい製品の設計などの共通基盤技術の研究開発、再生資源の用途開発、拡大のための調査研究、ライフサイクルアセスメントなどのモデル的な実証評価などをみずから実施するとともに、民間企業におきます使用済み製品などの再資源化のための独創的な技術開発を促進するため、民間企業などが行う三R技術開発
二、廃棄物の定義及び一般廃棄物・産業廃棄物の区分のあり方、廃棄物処理に関する使用済み製品に係る生産者等の役割のあり方などについて、処理責任との関係、適正かつ効率的な処理の推進、排出抑制やリサイクルの推進などの観点から、根本的な見直しを含めて検討すること。 三、産業廃棄物の不法投棄の根絶に向けて、実態把握を十分に行った上で、本法の厳格な運用、取り締まりの強化など毅然たる対応を図っていくこと。
長官は本会議で、この法律の第十一条三項、十八条三項に拡大生産者責任を明確に位置づけているから、それを踏まえて容器包装リサイクル法などによって事業者による使用済み製品の回収、リサイクルを推進する、そう答弁されました。本当に容器リサイクル法でごみの発生抑制ができるというふうに長官はお考えでしょうか。その点、まず最初に伺いたいと思います。
第二は、十一条三項ないしは十八条三項でございますが、使用済み製品などの引き取り、引き渡しルートの整備及びリサイクルの実施でございます。第三は、十一条二項、二十条二項でございますが、材質、成分の表示などの物品に関する情報の提供という行為規定でございます。
具体的には、製品の設計、材質の工夫、あるいは使用済み製品等の引き取りやリサイクルの実施、物品等に関する情報提供といった措置を個々の物品の性状あるいは処理、リサイクルの実態等を考慮しながら、関係者の適切な役割分担のもとで実現しようとするものでございまして、本法案はこのような措置を位置づけているところでございます。
また、拡大生産者責任の位置づけについては、物品の耐久性の向上やリサイクルの容易化等のための製品の設計、材質の工夫、あるいは使用済み製品等の引き取り、引き渡しルートの整備及びリサイクルの実施、さらに物品等に関する情報提供といった拡大生産者責任の措置を、個々の物品の性状や処理、リサイクルの実態等を考慮しながら、また関係者の適切な役割分担のもとで実現していくという考え方を位置づけているところでございます。
本法案を踏まえ、容器包装リサイクル法等の既存の法制度のほか、別途提案されております再生資源利用促進法の改正案の指定再資源化製品の制度等によりまして、事業者による使用済み製品の回収、リサイクルを推進してまいります。 さらに、ダイオキシンと塩化ビニール製品についてのお尋ねがございました。
「製品が使用済みとなった後について、当該使用済み製品に係る環境負荷の低減のための努力・役割を一に排出者のみに委ねることは適当でない場合がある。特に、主として製品の設計や素材選択、仕様決定等の生産段階における取組が重要な役割を占めるようなものについては、汚染者負担原則を踏まえれば、製品生産者が最も大きな役割を担うべきものと考えられる。」まさに私は同感ですね。
○深谷国務大臣 循環型社会の構築に向けて、製品の設計や製造から、使用済み製品の回収、リサイクルの実施、リサイクル材の利用まで、製品のライフサイクル全般を視野に入れた対策が必要であるというふうに認識します。このような製品については、本改正案や産業構造審議会の品目別ガイドラインなどに基づいて、廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルに配慮した製品アセスメントを実施してまいります。
第二に、使用済み製品や副産物で有価のもの、これは二条二項の二号でございます。こういうものを含んでございます。 また、この法案におきましては、廃棄物等のうち有用なものにつきまして循環資源と定義いたしまして、これは二条三項でございますが、資源としての循環利用を図ることとしております。
また、製造者の使用済み製品の引き取り義務も拡大生産者責任の大きな要素です。私は、使用済み製品の引き取り、そしてリサイクル義務というのを製造者に一律に課するべきだという意見にはくみしません。
それからさらに、十八条第三項におきまして、使用済み製品等の引き取り、引き渡しルートの整備及びリサイクルの実施ということを規定しております。
それから、使用済み製品のリサイクルについて、生産者が大きな責任を有しているのではないか、この点についてはまさにおっしゃるとおりでございます。
○中島政府参考人 先生が御指摘のとおりでございまして、この再資源化の対象となります使用済みの製品が廃棄物処理法で言います廃棄物である場合には、御指摘のように、再資源化の工程以前はもとより、その当該の使用済み製品から有用な資源や部品を取り出す行為そのものも廃棄物の処理に当たるというふうに考えてございます。したがいまして、その場合、廃棄物処理法に規定する規制が適用されるものと考えてございます。
○中島政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、再資源化の対象になります使用済み製品が廃棄物処理法に規定します廃棄物である場合には、御指摘のように再資源化の工程以前はもとより、当該使用済み製品から有用な資源や部品を取り出す行為そのものも廃棄物の処理に該当するということで、廃棄物処理法に規定する規制が適用されるということでございます。